2022年2月25日に、(株)大勝軒TOKYOとの裁判の、第2回期日がありました。当ユニオンの組合員が、同社に対して未払い残業代と、社長による暴力行為などがあったとして慰謝料を請求しています。

原告側の主張に対して、被告((株)大勝軒TOKYO)は全面的に否認しています。内容は原告は「管理監督者」(別途、詳しい記事を掲載します)だから残業代を支払う必要はない。また仮に「管理監督者」にあたらないにしても、原告は出退勤時間を自分で調整しており、休憩時間も長くとっていたため、原告の主張する労働時間は過大である。社長による暴力行為などないし、スタンガンは社長が所有していたものではない、などの旨主張をしています。こうした主張を裏付けるために会社が提出してきたのは、現在も働いている従業員による「陳述書」です。本人が書いたとは考えにくい文章にサインさせたものを提出してきましたが、原告の実際の労働時間は短かった、パワハラをしていたのはむしろ原告だ、などと書かせています。

こうした被告の主張に対して、今後証拠をもとに事実を明らかにしていきます。現段階でいえるのは、被告の主張こそ事実でない、ということです。原告の働き方に「管理監督者」と言える職務や権限はありませんでしたし、月給は19万5000円~20万5000円と低すぎます。何時にどの作業をやるかという詳しいレシピ表がつくられており、労働時間を自分の裁量で短くすることも不可能です。スタンガンについても、当ユニオンとの団交では、代理人弁護士が社長のものである旨回答していました。被告会社は真っ向から原告の主張を否定し、争うようですが、こうした姿勢を続け反省の意を示さない限り、発信や争議行動を続けていきます。

次回の期日は、2022年4月15日の10時から、519号室にて行われます。裁判官が変更になるため、再度原告から意見陳述を行いますので、是非傍聴いただければと思います。終了後、待合スペースで簡単な報告会を開き、原告及び弁護士が期日の説明と質疑応答を行います。